オンライン研修約款 « 個人を本気にさせる研修ならイコア

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オンライン研修約款

■第1条(オンライン研修)

  1. 本件のオンライン研修(以下「本研修」といいます)は、WEB会議の仕組みを用いて集合せずに受講できる研修です。
  2. お客様(以下「甲」とします)が本約款に定める内容に同意して申し込み、株式会社イコアインキュベーション(以下「乙」とします)がこれを承諾することによって、本研修の受講に関する契約(以下「受講契約」といいます。)が成立します。受講契約が成立することにより、甲は、乙が提供するオンライン研修(以下「本研修」といいます)に甲の従業員等(以下「受講者」とします)を参加させることができます。

■第2条(本研修の通信環境)

  1. 本研修は、乙が別途定める通信手段を用いて実施します。
  2. 甲は、本研修の受講に支障がない通信手段を確保したうえ、必要なアプリケーション(乙が推奨するバージョンのもの)をダウンロード・インストールし、機能等について確認するものとします。
  3. 甲は、前項のアプリケーションのダウンロード・インストール、設定、使用許可等について、自己の責任と費用において行います。
  4. 甲の通信機能の不具合等については、乙は責任を負いません。

■第3条(受講料)

  1. 甲は、乙に対し、別に定める本研修の受講料を支払う義務を負います。
  2. 乙は、甲に対し、本研修の終了後に受講料の請求書を送付し、甲は、乙からの請求書を受け取った日の属する月の翌月末日までに、当該受講料を乙の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払います。なお、振込手数料は、甲の負担とします。

■第4条(禁止行為)

甲及び受講者は、以下に定める行為をしてはいけません。

⑴ 本研修のコンテンツ(電子情報)を記録媒体(サーバ、PCのHDD、USBメモリなど)に保存する行為(本研修はストリーミングによる受講を前提とするものであるため)
⑵ 本研修のコンテンツ(動画、静止画、音声等)を写真撮影、印刷、録画、録音する行為またはこれらに準ずる行為
⑶ 乙の著作権(特に複製権、上映権、公衆送信権、翻案権)及び商標権を侵害する行為
⑷ 受講資格のある者以外の者に受講させる行為

■第5条(著作権の帰属)

  1. 本研修に用いるテキスト及び資料等にかかる著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、乙に帰属します。
  2. 甲は、前項の著作物を、本研修の受講者が研修の効果を上げるために自ら使用する場合、及び本研修の実施に関与した甲の従業員が研修の内容を検証する場合に限り使用することができるのであって、これを乙に無断で複製し、翻案し、又は第三者に譲渡し、あるいは貸与するなど、乙の著作権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為をしてはいけません。

■第6条(個人情報の取扱い)

乙は、乙の定める個人情報保護方針(リンク)に従い、甲および受講者の個人情報を適切に管理します。

■第7条 (最少催行人数の未充足による本研修の中止)

  1. 本研修の受講者数が最少催行人数を満たさない場合には、乙は甲に対し、その旨を通知することにより、本研修の実施を中止することができるものとします。
  2. 前項の最少催行人数は、6名とします。
  3. 第1項の通知をする場合には、乙は、これを本研修の30日前までにしなければならないものとします。
  4. 第1項の中止について、乙は、甲及び受講者に対し、債務不履行等の法的責任を負いません。

■第8条(キャンセル)

  1. 甲は、本研修実施日の31日前までに乙に申し出ることにより、本研修の受講の申込みをキャンセルすることができます。この場合のキャンセル料は無償とします。
  2. 本研修実施日の30日前を経過した日以降にキャンセルをする場合は、甲は、乙に対し、キャンセルの時期に従い次のとおりキャンセル料を支払うものとします。
    キャンセルの時期 キャンセル料
     研修実施の30日前~8日前  受講料の30%
     研修実施の7日前~前日  受講料の50%
     研修実施当日  受講料の100%
  3. 本研修実施日に受講者が欠席・遅刻・早退をした場合には、甲は、乙に対し、受講料の全額を支払うものとします。

■第9条(暴力団等の排除)

  1. 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方に何らの催告なしに、本研修にかかる契約の全部または一部を解除することができます。
     ⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)である場合、または暴力団等であった場合
     ⑵ 代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「代表者等」といいます)が暴力団等である場合、または暴力団等であった場合
     ⑶ 代表者等が暴力団等への資金提供を行った場合、または暴力団等と密接な交際がある場合
     ⑷ 代表者等が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された者である場合
     ⑸ 自らまたは第三者を利用して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
     ⑹ 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合
     ⑺ 自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
     ⑻ 自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をした場合
  2. 甲および乙は、前項の規定により相手方から本研修にかかる契約の全部または一部を解除された場合、相手方に対し、当該解除により自らに生じた損害の賠償を請求することができません。

■第10条(損害賠償)

甲または乙が、本研修に関して、故意または過失によって相手方に損害を与えた場合は、相手方に対して損害賠償の義務を負うものとします。

■第11条(不可抗力)

不可抗力により本研修の実施が困難となったときは、甲および乙は、相手方に対し、相互に損害賠償の責任を負わないこととします。

■第12条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本契約は、日本法に準拠します。
  2. 本研修に関して生じた一切の紛争処理については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

 

 

 

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